
平成30年5月以降、雇用保険の各種申請・届出を行う際にマイナンバーの記載が義務となっております。
ハローワークでは、これらの届出等でマイナンバーの記載がない場合には、補正のため届出等を返戻されますのでご注意ください。
マイナンバーの記載が必要な届出等は以下のとおりです。
① 雇用保険被保険者資格取得届
② 雇用保険被保険者資格喪失届
③ 高年齢雇用継続給付支給申請
④ 育児休業給付支給申請
⑤ 介護休業給付支給申請
※ ①②⑤の届出等の際には、届出等にマイナンバーの記載が必要
③④の高年齢継続給付、育児休業給付の初回申請時には申請書にマイナンバーの記載が必要
