
平成29年1月1日以降、65歳以上の労働者についても、「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となりま
した。下記①②の適用要件に該当する場合は資格取得届が必要となります。
①平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込があること)
②平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している場合(1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込があること)