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労働保険の加入手続きはおすみですか

労働保険とはこのような制度制度です
 
  労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個で行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

労災保険とは
 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。
 また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

雇用保険とは
 労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。
 また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上、その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

労働保険の加入手続
①保険関係成立届、概算保険料申告書
 労働保険の適用事業となった場合は、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に、保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付する事になります。
②雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届
 雇用保険の適用事業となった場合は上記①のほかに、雇用保険適用事業所設置届及び雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。

知立市商工会では、厚生労働大臣認可により労働保険事務組合として、忙しい事業主の皆様に代わって事務を行います。
労働保険への加入手続きをとっていない事業主の皆様、また事務処理にお困りの皆様は是非ご相談ください。
 詳しくはこちらから

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