
労働保険年度更新期間について、平成30年度は6月1日(金)~7月10日(火)となっています。
従業員を一人でも雇用(パート・アルバイト含む)している事業主の方は、期限まで年度更新の手続きをしていただきますようお願いします。
年度更新手続き義務がある事業場
常勤、パート、アルバイト、派遣等の名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業場
年度更新の申告・納付先
「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」を作成し、その申告書に保険料等を添えて、金融機関、所轄都道府県労働局及び労働基準監督署のいずれかに提出。
年度更新期間
平成30年6月1日(金)~7月10日(火)
(手続きが遅れますと、政府が保険料・拠出金の額を決定し、さらに追徴金(納付すべき保険料・拠出金の10%)を課すことがあります。)
詳細につきましては、下記URLをご覧ください。
アドレスhttp://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/gyousei/index.html
※知立市商工会では労働保険年度更新の他、労働保険関係成立届の作成・提出、雇用保険の被保険者に関する届出等労働保険事務代行を行っています。
また知立市商工会で労働保険の事務代行をすると事業主及び家族従業者の労災保険への加入(特別加入) や労働保険料を年3回に分けて納付ができます。
